相続不動産と住宅ローンの関係とは?知らないと損する基礎知識
相続不動産と住宅ローンの関係とは?知らないと損する基礎知識
親や配偶者が亡くなり、不動産を相続した際に多くの方が直面するのが**「住宅ローンはどうなるのか?」**という問題です。
相続不動産と住宅ローンの関係を正しく理解していないと、思わぬ債務負担やトラブルに発展することもあります。
本記事では、相続不動産と住宅ローンの基本的な関係、注意点、取るべき対応を分かりやすく解説します。
相続不動産に住宅ローンが残っている場合の基本ルール
住宅ローンは相続の対象になる
住宅ローンは、原則として被相続人の債務として相続の対象になります。 つまり、不動産を相続すると同時に、住宅ローンという「負債」も引き継ぐ可能性があります。
ただし、すべてのケースで相続人が支払うわけではありません。
団体信用生命保険(団信)がカギを握る
団信に加入していればローンは完済される
多くの住宅ローンでは、**団体信用生命保険(団信)**に加入しています。
被相続人が亡くなった場合、
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団信が適用される
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住宅ローン残高が保険で完済される
という仕組みです。
この場合、相続人はローンのない不動産を相続することになります。
※ただし、疾病特約の有無や加入状況によって条件が異なるため、契約内容の確認が必要です。
団信に未加入・適用外の場合はどうなる?
住宅ローンは相続人が引き継ぐ
団信に未加入、または適用外だった場合、住宅ローンは相続人全員の債務となります。
この場合、以下の選択肢があります。
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相続人の誰かが返済を続ける
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相続不動産を売却してローンを返済する
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相続放棄を検討する
相続放棄をすれば住宅ローンはどうなる?
相続放棄をすると、
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不動産
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現金
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借金(住宅ローン含む)
すべてを引き継がないことになります。
ただし、一度でも相続財産を処分・使用すると相続放棄ができなくなるため、注意が必要です。
相続放棄は、原則として相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所で行う必要があります。
相続不動産を売却して住宅ローンを返済する場合
住宅ローンが残っている相続不動産は、 売却して返済するという選択肢が多く取られます。
ただし、
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売却価格がローン残高を下回る(オーバーローン)
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名義変更や相続登記が未了
といった場合、スムーズに進まないことがあります。
共有相続と住宅ローンの注意点
相続人が複数いる場合、不動産は共有名義になるケースがあります。
共有名義の不動産で住宅ローンが残っている場合、
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売却には全員の同意が必要
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意見がまとまらず長期化
といったトラブルが起こりやすくなります。
早い段階で方針を決めることが重要です。
相続不動産と住宅ローンは早めの専門家相談が重要
相続不動産と住宅ローンの問題は、
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法律(相続・放棄)
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金融(ローン・団信)
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不動産(売却・査定)
が複雑に絡み合います。
自己判断で進めると、 **「知らなかった」「もっと早く相談すればよかった」**という結果になりがちです。
相続不動産と住宅ローンのご相談はコンサルティングハウスへ
コンサルティングハウスでは、 相続不動産と住宅ローンに関するご相談をワンストップでサポートしています。
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相続不動産の売却・活用
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住宅ローン残債の整理
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行政書士など専門家との連携
「相続した不動産をどうすべきか分からない」 「住宅ローンが残っていて不安」
という方は、ぜひお気軽にご相談ください。
まとめ
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住宅ローンは原則相続の対象
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団信の有無で対応が大きく変わる
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相続放棄・売却など選択肢を早めに検討
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専門家への相談がトラブル回避の近道
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