秋田市で不動産売却にかかる費用と税金|手取り額はいくら?【秋田の不動産売却シリーズ 第6回】

秋田市で不動産売却にかかる費用と税金
「不動産を3,000万円で売ったら、実際にいくら手元に残る?」
不動産売却では、売却価格がそのまま手取り額になるわけではありません。
仲介手数料・印紙代・測量費などの諸費用に加え、売却によって利益が出れば譲渡所得税・住民税がかかる場合があります。
特に秋田市で、
- 戸建住宅を売却する
- 土地を売却する
- 相続した実家を売却する
- 空き家を売却する
- 住み替えのために自宅を売却する
という方は、「いくらで売れるか」だけでなく「最終的にいくら残るか」まで考えることが大切です。
この記事では、秋田市で不動産を売却するときにかかる主な費用と税金、手取り額の考え方を分かりやすく解説します。
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不動産売却の手取り額はどう決まる?
基本的には、次のように考えます。
売却価格
↓
- 売却にかかる費用
↓
- 税金
↓
= 最終的な手取り額
ただし、税金については「売却価格」そのものに課税されるわけではありません。
不動産の売却による譲渡所得は、基本的に
譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
で計算します。
そのため、購入時の価格や売却にかかった費用、マイホームの特例などによって税額が大きく変わります。

秋田市で不動産を売却するときの主な費用
① 仲介手数料
不動産会社に仲介を依頼して売却した場合、仲介手数料が必要になります。
仲介手数料には法律上の上限があります。
例えば、**売買価格が1,000万円の場合、仲介手数料の上限は39万6,000円(税込)**です。
なお、800万円以下の宅地・建物については特例があり、売主・買主の一方から受け取れる仲介手数料の上限は税込33万円となる場合があります。
実際の仲介手数料は、媒介契約の際に不動産会社と確認しておくことが大切です。
② 印紙税
不動産売買契約書には、契約金額に応じた印紙税がかかります。
例えば、現在の軽減措置の対象となる不動産売買契約書では、
| 契約金額 | 軽減後の印紙税 |
|---|---|
| 100万円超~500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超~1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円超~5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 3万円 |
となっています。現在の軽減措置は2027年3月31日までが対象です。
③ 測量費
土地を売却する場合、状況によって測量が必要になることがあります。
特に、
- 境界が不明確
- 境界標がない
- 隣地との境界を確認したい
- 土地を分筆する
- 売却範囲を明確にしたい
といった場合には、測量費用が発生することがあります。
ただし、すべての不動産売却で測量が必要になるわけではありません。
④ 解体費用
古い建物を解体して土地として売却する場合には、建物の解体費用がかかります。
ただし、
「古い家だから必ず解体した方がよい」
とは限りません。
秋田市では、建物を残したまま中古住宅として売却する方法や、古家付き土地として売却する方法もあります。
そのため、解体する前に、
「建物を残して売る」
「解体して土地として売る」
の両方を比較することが重要です。

不動産売却で一番注意したい「譲渡所得税」
不動産を売却して利益が出た場合には、譲渡所得に対して所得税・住民税などがかかる場合があります。
ここで重要なのは、
「3,000万円で売った=3,000万円に税金がかかる」
というわけではないことです。
例えば、
売却価格3,000万円
-
取得費1,500万円
-
売却費用100万円
=
譲渡所得1,400万円
というように計算します。
さらに、マイホームの3,000万円特別控除など、一定の要件を満たせば利用できる特例があります。
所有期間によって税率が変わります
土地や建物を売却した場合、売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えているかによって、長期譲渡所得と短期譲渡所得に分かれます。
| 区分 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 長期譲渡所得 | 15% | 5% |
| 短期譲渡所得 | 30% | 9% |
さらに所得税には復興特別所得税が加わります。
したがって、単純化すると、
長期:約20.315%
短期:約39.63%
が目安になります。
※実際の税額は、取得費・譲渡費用・特別控除などによって変わります。
マイホームなら「3,000万円特別控除」を確認
自分が住んでいた住宅を売却する場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。
例えば、
譲渡所得2,000万円
であっても、要件を満たして3,000万円特別控除を利用できれば、課税対象となる譲渡所得が0円になる可能性があります。
ただし、自動的に適用されるわけではなく、要件の確認や確定申告が必要です。

相続した実家・空き家は特例に注意
秋田市では、
「親から実家を相続したけれど、誰も住んでいない」
というケースも考えられます。
一定の要件を満たす相続した空き家については、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。
この特例は適用期間や建物の要件などが細かく定められており、2027年12月31日までの売却が対象とされています。なお、2024年以降の譲渡で相続人が3人以上の場合は、控除額が最高2,000万円となる場合があります。
相続した実家を売却する場合は、売却前に税制上の特例を確認することが非常に重要です。
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相続した実家を売却するかどうかを考える際には、まず現在の不動産価値を知っておくことが重要です。

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単純に査定価格を提示するだけではなく、
「いくらくらいで売れそうか」
「売却にどのような費用がかかるか」
「売却後にどのくらい残りそうか」
を考えながら、ご相談いただけます。
特に、
相続した実家
空き家
住宅ローンが残っている住宅
住み替えによる売却
などは、売却価格だけで判断しないことが重要です。
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よくある質問
Q1.不動産を売ったら必ず税金がかかりますか?
いいえ。譲渡所得が発生しない場合や、特別控除によって課税される譲渡所得がなくなる場合があります。
Q2.3,000万円で家を売ったら3,000万円に税金がかかりますか?
いいえ。不動産の売却価格そのものではなく、取得費や譲渡費用、特別控除などを考慮して譲渡所得を計算します。
Q3.仲介手数料は必ずかかりますか?
仲介による売却では仲介手数料が発生します。上限額は法律で定められています。
Q4.相続した実家を売却した場合も税金がかかりますか?
譲渡所得が発生すれば課税される可能性があります。ただし、一定の要件を満たす相続空き家については特例を利用できる場合があります。
Q5.古い家なので取得費が分かりません。
取得費が分からない場合には、一定の場合に売却価格の5%を取得費とすることができます。
Q6.査定だけでも相談できますか?
はい。売却を決めていない段階でも、現在の不動産価格を知るための査定をご利用いただけます。
Q7.税金についても相談できますか?
不動産売却に伴う税金について一般的な情報をご案内し、必要に応じて税理士等の専門家への相談をおすすめします。個別の税額判断は税務の専門家への確認が安心です。
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まとめ|秋田市の不動産売却は「いくらで売れるか」だけでは不十分
不動産売却では、
売却価格 ≠ 手取り額
です。
売却前に、
- 仲介手数料
- 印紙代
- 測量費
- 解体費
- 譲渡所得税・住民税
- 利用できる特別控除
などを確認しておくことが大切です。
特にマイホーム・相続した実家・空き家は、利用できる税制上の特例によって手取り額が大きく変わる場合があります。
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※本記事は不動産売却に関する一般的な情報を提供するもので、個別の税務判断を行うものではありません。税制は変更される場合がありますので、実際の申告・特例適用については税務署または税理士等にご確認ください。

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この記事の監修者
下村英也
行政書士・宅地建物取引士・ファイナンシャルプランナー
銀行員として14年間、住宅ローン・融資業務に従事。その経験を含め、30年以上にわたり創業・起業支援や不動産・相続に関する相談に携わる。
現在は、秋田県内の不動産査定・売却・相続不動産の相談などをサポートしている。
